平成19年度
くるみヶ丘幼稚園・新園児を募集しています.
1.幼稚園というところ 2.募 集 要 項 3.私立就園奨励費補助金について
※ 入園説明・施設見学をご希望の方は、事前に電話かメールでご連絡頂ければ随時担当者がご案内いたします。
担当:岩本充正(いわもとみつまさ)
幼稚園というと,一般に子供たちが先生から何かを教えてもらうんだというように考えておられる方もあるようですが,先生から教えてもらうという受け身の立場ではなく,こども達が自分自身の遊びなどの経験を通して,大人として成長し,よりよい人生を送るための基礎を造るところなのです.
よい経験をできるだけたくさん持つことが,永い人生を送るためのよい土台づくりになります.よい経験を豊富に持たせようとすれば,そういうことが可能な施設と,子ども達を正しく指導できるよい先生がいるということが大切な条件です.
しかし,子ども達は一日のほとんどの時間を家で過ごしているわけで,幼稚園だけがお子様の教育を担当しているのではなく,家庭と園とが連携を保ちながら,それぞれの役割を果たして,はじめて立派に成長するものと考えます.園での生活がうまく経験できるように,子どもの心と身体の健康を整えて送り出していただくと,園での活動がより効果あるものになるのです.
子どもを取り巻く人たちの子どもに対する考え方によって,子どもの成長の方向がずいぶん異なったものになります.
今この時から,親として本当に幼児期の子どもに経験させてやりたいと思う大切なものとは何であるのかを考えてみなければなりません,今までもその様なことを考えながら子育てをしてこられたと思いますが,今度は幼稚園という集団生活の場を担当する私たちも仲間に入れていただき,一緒に考えて「三つ子の魂百まで」といわれることの大切な幼児期を,より有意義にすごせるよう心がけて,人としての基礎づくりをしていく必要があります.
子どもにはそれぞれ個人差がありどう指導したらよいか,一人で悩まれることも多いのではないかと思います.そんな時,園で同年齢の子供を持つお母さんや保護者の方々同志で話し合ったり,私どもに話して下さったりすれば,よいヒントも浮かんでくるのではないでしょうか.よい子を育てるためには,お母さんをはじめ保護者もよい精神状態であることが大切です.話せば気が楽になる事もありましょう.気軽に声を掛けていただきたいと思います.
幼稚園はお子さんとお子さんを育てる両親(保護者)のための施設です.
相談などありましたら,お気軽にお立寄りください.
学校法人 岩本学園
くるみヶ丘幼稚園
白組(年長)5歳児
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35名
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黄組(年中)4歳児
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35名
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桃組(年少)3歳児
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30名
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満3歳児
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適 宜
(同一学級となります) |
※ 年度内に満3歳児になるお子さまの場合,満三歳児になった日から入園できます。(満三歳児入園)
入園時納付金は以下のようになります.
入園申込料
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(願書提出時) 5,000円
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入 園 料
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(入園手続時) 35,000円
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計
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40,000円
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※制服・用品代 実費
※卒園児,在園児の兄弟姉妹の場合,入園料は20,000円になります.
毎月必要な諸費用は以下のようになります.
−
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授業料
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教材費
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施設維持費
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月間誌代
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積立金
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計
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桃組
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18,000
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1,000
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1,000
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420
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-
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20,420円
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黄組
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18,000
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1,000
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1,000
|
420
|
-
|
20,420円
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白組
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18,000
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1,000
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1,000
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420
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2,000
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22,420円
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上記の他に別途プール代、2000円が必要となります.
(初回プール代徴収時には年間保険料として520円が加算され2,520円となります)
ここでいうプール代とは,焼山のダイクレスイミング利用料です
●施設維持費は年間17,000円です.但し,その内5,000円を年度始めに事前納付して いただき,残り12,000円を12ヶ月で割っ金額を毎月徴収致します.
●くるみヶ丘幼稚園教育後援会費として,年間12,000円を年度始めに一括納入となります.
※ おのこり保育を行っています.
月・火・木・金
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300円/日
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水曜日
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350円/日
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通園バスを利用される場合.
<協力費は以下のようになります>
往 復
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3,000円
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片 道
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1,500円
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※ その他,園児に必要と思われる場合は,諸雑費として納入していただきます.
※ 授業料等諸費用は,1年間の経費を12ヶ月で按分したものです.お休みの場合 でも毎月納入していただきます.
※ 残り保育の費用はまとめて次の月に保育料と一緒に口座より自動振替と致します.
東広島市内に居住する,幼児を私立幼稚園へ通園させておられる世帯の内,就園奨励(保育料・入園料の減免に対する助成)を受けることができます.
対象世帯
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減 免 額(年額)
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1人就園の場合及び同一世帯から2人以上就園している場合の最年長者
(第1子) |
同一世帯から2人以上就園している場合の次年長者 (第2子) |
同一世帯から3人以上就園している場合の左以外の園児 (第3子以降) |
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第1子、第2子又は第3子以降保の園児の場合
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生活保護法の規定による保護を受けている世帯 |
140,500円
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185,000円
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257,000円
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当該年度に納付すべき市町村民税が非課税となる世帯 | ||||
当該年度に納付すべき市町村民税の所得額が非課税となる世帯 |
106,500円
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161,000円
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250,000円
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当該年度に納付すべき市町村民税の所得割課税額が18,600円以下の世帯 |
80,900円
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143,000円
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243,000円
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当該年度に納付すべき市町村民税の所得割課税額が13,5000円以下の世帯 |
56,900円
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126,000円
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238,000円
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小学校1年生の兄又は姉を有する第2子又は第3子以降の園児の場合
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生活保護法の規定による保護を受けている世帯 |
156,000円
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170,000円
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170,000円
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当該年度に納付すべき市町村民税が非課税となる世帯 | ||||
当該年度に納付すべき市町村民税の所得額が非課税となる世帯 |
125,000円
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143,000円
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143,000円
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当該年度に納付すべき市町村民税の所得割課税額が18,600円以下の世帯 |
102,000円
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122,000円
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122,000円
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当該年度に納付すべき市町村民税の所得割課税額が13,5000円以下の世帯 |
80,000円
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103,000円
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103,000円
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※対象世帯の区分は、父母の市民税の所得割額(差引所得割額)の合計額で行います.
※年間の保育料と入園料の合計額が就園奨励費限度額に満たない場合は、年間の保育料と入園料の合計金額を限度とします.
※就園奨励費の一部が国から助成されています.
※市民税の所得割額(差引所得額)が135,000-を超える世帯は対象となりません.